2015年は、LGBTにとって大きな出来事が起こりました。渋谷区で「同性同士でも結婚同等の権利を保障する」というパートナーシップ制度を条例で導入されたのです。日本で初めて、LGBTが公的に認められたのです。このことは非常に感慨深く、これまで戦ってきたLGBT達の努力が報われた年になりました。その条例を詳しく見ていこうと思います。
条例の特徴
この条例では、「渋谷区民や事業者が、セクシュアルマイノリティへの差別を禁止する」ということを掲げ、異性間の婚姻関係と異ならない実質がある同性カップルに、パートナーシップ関係があるということを区長が証明する、ということが最大の特徴です。
つまり、渋谷区に住む同性愛者、トランスジェンダーを相手とするカップルに対して、区長がその関係を認めますよ、という事です。
こうした、セクシュアルマイノリティに対するポジティブな条例は日本では初めてのことです。
今回の条例は「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」の中に、上記のような内容が盛り込まれたために、「パートナーシップ条例」と呼ばれています。
つまり、渋谷区に住む同性愛者、トランスジェンダーを相手とするカップルに対して、区長がその関係を認めますよ、という事です。
こうした、セクシュアルマイノリティに対するポジティブな条例は日本では初めてのことです。
今回の条例は「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」の中に、上記のような内容が盛り込まれたために、「パートナーシップ条例」と呼ばれています。
この条例で受けられる権利
条文に明示されていることは、あまり具体的ではなく、抽象的な文章になっています。
どの法令にも言えることですが、どんな状況でも対応できるように配慮されているため、具体的にしすぎると例外が起こったときに、条文をいちいち付け加えなくてはならなくなるためです。
抽象的な文章だという事は、逆手に取れば、その言葉の解釈の仕方や範囲を広げたりすることができるともいえます。
当事者によって、受けられる権利の幅を広げてもらう、という意図もあったようですのでこの先、当事者はどんどん異性カップルと同じような権利を得られるように働きかけることができます。
今のところ、受けられる権利をいくつかあげますと、
区内の民間賃貸住宅、区民住宅、区営住宅への同入居、医療機関での対応を家族同等とすること、
区内の職場での家族手当をもらえる、慶弔休暇を取れるということは、すでに可能となっている権利となっています。
これまで、不動産屋でも同性同士の入居は、家族や親族でなければだめとされていましたが、それが可能になりました。しかも、区営住宅も入れるなんて!大きな一歩ですね。
また、病院などでは、家族しか面会できない状態になったとき、いくらパートナーで家族同様の関係があったとしても、付き添うことができなかったりして、そばにいたくてもいてあげられない状況だったのが、この条例で変化しました。
また、家族手当が出るのもありがたいことですね。愛する人を守るのに、異性カップルも同性カップルも気持ちは同じということが、区に伝わったわけです。
どの法令にも言えることですが、どんな状況でも対応できるように配慮されているため、具体的にしすぎると例外が起こったときに、条文をいちいち付け加えなくてはならなくなるためです。
抽象的な文章だという事は、逆手に取れば、その言葉の解釈の仕方や範囲を広げたりすることができるともいえます。
当事者によって、受けられる権利の幅を広げてもらう、という意図もあったようですのでこの先、当事者はどんどん異性カップルと同じような権利を得られるように働きかけることができます。
今のところ、受けられる権利をいくつかあげますと、
区内の民間賃貸住宅、区民住宅、区営住宅への同入居、医療機関での対応を家族同等とすること、
区内の職場での家族手当をもらえる、慶弔休暇を取れるということは、すでに可能となっている権利となっています。
これまで、不動産屋でも同性同士の入居は、家族や親族でなければだめとされていましたが、それが可能になりました。しかも、区営住宅も入れるなんて!大きな一歩ですね。
また、病院などでは、家族しか面会できない状態になったとき、いくらパートナーで家族同様の関係があったとしても、付き添うことができなかったりして、そばにいたくてもいてあげられない状況だったのが、この条例で変化しました。
また、家族手当が出るのもありがたいことですね。愛する人を守るのに、異性カップルも同性カップルも気持ちは同じということが、区に伝わったわけです。
手続きの方法・必要書類
・任意後見契約を公正証書で締結する
任意後見契約という難しい言葉が出てきてしまって、いきなりハードルを上げてしまった感じがありますが…任意後見契約というのは、将来認知症になったり、自分で何かを判断することが困難になったときのために、そうなる前にサポートをしてくれる後見人と契約を結んでおくという事です。
つまり、将来的にどちらかがボケてしまったり、事故などで大変な状態になってしまった時に、パートナーが家族同様にそばにいてサポートしてよい、そうするべき、という契約です。
この契約を相互に結ぶことで、長期的にかつ安定したパートナーであるという証明が可能となりますが、実際、任意後見人契約の締結というのは家族ではない第三者と結ぶことというのは少し難しいというのが現状です。
渋谷区ではこの契約を結ぶことで、パートナーシップ関係を証明できるとしています。
任意後見契約という難しい言葉が出てきてしまって、いきなりハードルを上げてしまった感じがありますが…任意後見契約というのは、将来認知症になったり、自分で何かを判断することが困難になったときのために、そうなる前にサポートをしてくれる後見人と契約を結んでおくという事です。
つまり、将来的にどちらかがボケてしまったり、事故などで大変な状態になってしまった時に、パートナーが家族同様にそばにいてサポートしてよい、そうするべき、という契約です。
この契約を相互に結ぶことで、長期的にかつ安定したパートナーであるという証明が可能となりますが、実際、任意後見人契約の締結というのは家族ではない第三者と結ぶことというのは少し難しいというのが現状です。
渋谷区ではこの契約を結ぶことで、パートナーシップ関係を証明できるとしています。
・共同生活に関する契約を公正証書で締結する
同性カップル間の権利義務関係を明確化し,法的安定性を高める狙いがあるものとして、同性カップルの間での共同生活契約を結ぶことを条件としています。
またもや難しい言葉が出てきてしまいましたので、もう少しかみ砕いていいますと、パートナー同士での約束事をしましょうねという事です。
カップルになるということは、一緒に生活することです。そのうえで何か、問題になるようなことがあった場合に、こういう時はこうしましょう、という約束事ってありますよね?
それを公的文書にしておきましょう、という事です。
例えば、扶養義務はどうするか、財産はどうするのか、同居のことや貞操を誓うかとか、別れたときの財産分与はどうするのかとか、そういう事は異性カップルでも結婚する際に取り決めたり法的に決められていたりしますね。
それと同じようにしましょうというのがこの、「共同生活に関する契約を公正証書で締結する」というものです。
同性カップル間の権利義務関係を明確化し,法的安定性を高める狙いがあるものとして、同性カップルの間での共同生活契約を結ぶことを条件としています。
またもや難しい言葉が出てきてしまいましたので、もう少しかみ砕いていいますと、パートナー同士での約束事をしましょうねという事です。
カップルになるということは、一緒に生活することです。そのうえで何か、問題になるようなことがあった場合に、こういう時はこうしましょう、という約束事ってありますよね?
それを公的文書にしておきましょう、という事です。
例えば、扶養義務はどうするか、財産はどうするのか、同居のことや貞操を誓うかとか、別れたときの財産分与はどうするのかとか、そういう事は異性カップルでも結婚する際に取り決めたり法的に決められていたりしますね。
それと同じようにしましょうというのがこの、「共同生活に関する契約を公正証書で締結する」というものです。
・そのための費用
上記の2点の書類を作成するのには約4~5万円という費用が掛かります。
男女の異性カップルでは、婚姻届けを出すだけで済む話ですが、それから見るとちょっと高額な費用が掛かってしまいますね。
この点、もう少し配慮してもらえるとありがたいですが、こうしたパートナーシップ条例で、悪いことをする人間が現れるのを少しでも防ごうという対策なのでしょう。
上記の2点の書類を作成するのには約4~5万円という費用が掛かります。
男女の異性カップルでは、婚姻届けを出すだけで済む話ですが、それから見るとちょっと高額な費用が掛かってしまいますね。
この点、もう少し配慮してもらえるとありがたいですが、こうしたパートナーシップ条例で、悪いことをする人間が現れるのを少しでも防ごうという対策なのでしょう。
条例の法的強制力
今回のパートナーシップ条例での法的な強制力というのは、あまり強いとは言えません。
条文が非常に抽象的であること、具体的な効果がまだしっかりと見えていないこと、実際に起こり得る問題や、どこまでが許されるのかの線引きがあいまいであることを考えると、その強制力というのが強くなるとは考えづらいものがあります。
今は、たくさんの事例、凡例が必要です。
条例は、憲法や法律に比べても強制力は弱いとされています。が、少なからずこういう取り決めがあり、そのルールを破られた時に訴えかける材料にはなりえます。
これからの当事者の動きで、この条例がどう変わっていくかが決まるでしょう。
今は法的な強制力が弱かったとしても、当事者の声が大きく世間に広まることでその強制力は変わっていくはずです。
条文が非常に抽象的であること、具体的な効果がまだしっかりと見えていないこと、実際に起こり得る問題や、どこまでが許されるのかの線引きがあいまいであることを考えると、その強制力というのが強くなるとは考えづらいものがあります。
今は、たくさんの事例、凡例が必要です。
条例は、憲法や法律に比べても強制力は弱いとされています。が、少なからずこういう取り決めがあり、そのルールを破られた時に訴えかける材料にはなりえます。
これからの当事者の動きで、この条例がどう変わっていくかが決まるでしょう。
今は法的な強制力が弱かったとしても、当事者の声が大きく世間に広まることでその強制力は変わっていくはずです。
最後に
こうしてみると、条例としても同性パートナーシップ証明としても、未熟でまだその効果の程がわからないですが、LGBTにとって大きな一歩だったというのは間違いありません。
ここからはLGBTだけではなく、LGBTに寄り添ってくれるフレンドリーなセクシュアルマジョリティの皆さんの力も必要となってきます。
渋谷区に続いて、世田谷区や兵庫県宝塚市が同じような制度を取り入れようという動きを見せています。
この条例を生かして、LGBTとセクシュアルマジョリティが仲良く、認め合える関係を作れるかどうか、これからにかかっています。
ここからはLGBTだけではなく、LGBTに寄り添ってくれるフレンドリーなセクシュアルマジョリティの皆さんの力も必要となってきます。
渋谷区に続いて、世田谷区や兵庫県宝塚市が同じような制度を取り入れようという動きを見せています。
この条例を生かして、LGBTとセクシュアルマジョリティが仲良く、認め合える関係を作れるかどうか、これからにかかっています。
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